建設業許可「鋼構造物工事業」とは?取得のポイントとメリットを解説!

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建設業を営む際に、一定規模以上の工事を工事を請け負うと建設業許可が必要になります。

その中でも鋼構造物工事業は、鉄骨を使用した建築や橋梁工事などを行うために必要な許可です。

このブログでは、鋼構造物工事業の概要や許可取得の要件、メリットについて詳しく解説します。


鋼構造物工事業とは?


鋼構造物工事業は鋼材を加工・組み立てる工事を指します。

以下のような工事が該当します。


  • 鉄骨造の建築工事(ビル、倉庫、工場など)
  • 橋梁の仮設工事
  • 鉄塔の設置工事
  • プラント設備の鉄骨工事
  • 大型看板や広告塔の設置工事


これらの工事は高い技術が求められるため、建設業許可を取得することで、信頼性の向上にもつながります。

軽微な建設工事以外の鋼構造物工事を請け負うには、その工事が公共工事か民間工事かを問わず、必ず建設業許可(鋼構造物工事業許可)が必要です。



【混在されやすい工事】

鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して行う工事 → 鋼構造物工事業


既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみの工事 → とび・土木・コンクリート工事


屋外広告工事で屋外広告物の作成、加工から設置までを一貫して行う → 鋼構造物工事


それ以外の現場で組み立てのみを行う工事 → とび・土木・コンクリート工事


ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事 → 鋼構造物工事業又は建築一式工事




建設業許可(鋼構造物工事業)を取得するための要件


鋼構造物工事業の許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。


1.経営業務の管理責任者がいること

 過去に5年以上、建設業の経営経験がある者が必要です。


2.専任技術者がいること

 次のいずれかに該当する技術者が必要です。

  • 大学の指定学科を卒業し、実務経験が3年以上ある
  • 専門学校の指定学科を卒業し、実務経験が5年以上ある
  • 10年以上の実務経験
  • 1級または2級建築施工管理技士(鋼構造物)などの資格を持っている


3.財産的基礎があること

 次のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直近の決算で純資産額が500万円以上


4.欠格要件に該当しないこと

 過去に建設業違反などで許可を取り消された者は、一定の期間許可を取得できません。


5.事務所を所有していること

 適切な事務所を構え、事業を営める環境を整える必要があります。



鋼構造物工事業の許可を取得するメリット


・公共工事を請け負える

 建設業許可があると、自治体や国が発注する公共工事の入札に参加できます。


・請負金額500万円以上の工事を受注できる

 許可がない場合、建築一式工事以外の工事では500万円以上の請負が出来ません。

 許可を取得することで大規模な工事を受注可能になります。


・信用力の向上

 許可を取得することで、取引先や金融機関からの信用度が向上し、融資やビジネスの機会が広がります。



まとめ


鋼構造物工事業の建設業許可は大規模工事を請け負うために必要不可欠です。

特に、鉄骨建築や橋梁工事を手掛ける企業にとって、信用性を高め、事業拡大を図る大きなチャンスとなります。

許可には一定の要件を満たす必要がありますが、専門の行政書士などに相談しながら進めることでスムーズに取得可能です。



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